(部会の設置)
第一条
運輸安全委員会設置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の規定に基づき、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)に、次の部会を置く。
2総合部会は、委員会の所掌事務のうち、次に掲げる特に重大な事故(航空事故、鉄道事故及び船舶事故をいう。次条第四項を除き、以下同じ。)に関する事項その他委員会が必要と認める事項を処理する。
- 一十人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの(航空事故及び船舶事故にあっては、旅客を運送する事業の用に供する航空機又は船舶について発生したものに限る。次号において同じ。)
- 二二十人以上の死亡者、行方不明者又は重傷者が発生したもの
3航空部会は、委員会の所掌事務のうち、航空事故及び航空事故の兆候に関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
4鉄道部会は、委員会の所掌事務のうち、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
5海事部会は、委員会の所掌事務のうち、首席船舶事故調査官の所掌に係る船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)であって、委員会が重大と認めるものに関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。
6海事専門部会は、委員会の所掌事務のうち、船舶事故等に関する事項(総合部会及び海事部会が処理するものを除く。)を処理する。