(部会の開催及び議決)
第二条
部会は、部会長が招集する。
2部会は、部会長が出席し、かつ、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3部会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4部会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、令第二条第五項の規定により部会長の職務を代理する委員を、部会長とみなす。
5部会は、それぞれ所掌する事項について議決をした場合においては、委員会の議決とすることができる。ただし、被害の発生状況、社会的影響その他の事情を考慮し非常に重大な事故と委員会が認める事故に関する事項その他委員会が必要と認める事項に関する議決は、委員会で行わなければならない。