(専門調査部会) 第三条 委員会は、委員会又は部会の下に、必要に応じ、事故及びその兆候(以下「事故等」という。)についての専門の事項を調査させるため、専門調査部会を置くことができる。2専門調査部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗