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運輸安全委員会運営規則 第三条 (専門調査部会)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(専門調査部会)

第三条

委員会は、委員会又は部会の下に、必要に応じ、事故及びその兆候(以下「事故等」という。)についての専門の事項を調査させるため、専門調査部会を置くことができる。

2専門調査部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

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