(定義) 第三十二条 この章において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗