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運輸安全委員会運営規則 第三十二条 (定義)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(定義)

第三十二条

この章において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)において使用する用語の例による。

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