(説明会の開催)
第三十一条
委員会は、多数の旅客の死亡を伴う事故その他特に重大な被害が生じたと委員会が認める事故に関する調査に係る経過及び報告書の公表に際しては、被害者等の求めに応じ説明会を開き、当該被害者等に対しその内容について説明を行うものとする。
2前項の説明会を開く場合にあっては、委員会は、可能な限り、その内容を被害者等が容易に理解することができるよう努めるものとする。
委員会は、多数の旅客の死亡を伴う事故その他特に重大な被害が生じたと委員会が認める事故に関する調査に係る経過及び報告書の公表に際しては、被害者等の求めに応じ説明会を開き、当該被害者等に対しその内容について説明を行うものとする。
2前項の説明会を開く場合にあっては、委員会は、可能な限り、その内容を被害者等が容易に理解することができるよう努めるものとする。