(報告書の作成) 第三十条 委員会は、法第二十五条第一項の規定による報告書の作成に当たっては、被害者等が当該報告書を閲覧することにも配慮し、その記述はできる限り平易な表現で具体的に行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗