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運輸安全委員会運営規則 第三十条 (報告書の作成)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(報告書の作成)

第三十条

委員会は、法第二十五条第一項の規定による報告書の作成に当たっては、被害者等が当該報告書を閲覧することにも配慮し、その記述はできる限り平易な表現で具体的に行うものとする。

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