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運輸安全委員会運営規則 第二十九条 (意見聴取会の傍聴)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(意見聴取会の傍聴)

第二十九条

委員会は、意見聴取会を開く場合にあっては、被害者等の求めに応じ、可能な限り、当該被害者等に意見聴取会を傍聴させるものとする。

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