(被害の発生状況に関する情報の提供)
第二十八条
委員会は、旅客の死亡を伴う事故その他重大な被害が生じたと委員会が認める事故が発生した場合は、報告書の公表前においても、当該事故に伴う被害の発生状況に関し明らかになった情報については、可能な限り、速やかにインターネットを利用して被害者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)に提供するものとする。
委員会は、旅客の死亡を伴う事故その他重大な被害が生じたと委員会が認める事故が発生した場合は、報告書の公表前においても、当該事故に伴う被害の発生状況に関し明らかになった情報については、可能な限り、速やかにインターネットを利用して被害者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)に提供するものとする。