(遵守事項)
第二十七条
傍聴人は、意見聴取会の会場への入場若しくは退場に際し、又は意見聴取会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
3前二項の規定は、公述中でない公述人について準用する。
傍聴人は、意見聴取会の会場への入場若しくは退場に際し、又は意見聴取会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
3前二項の規定は、公述中でない公述人について準用する。