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運輸安全委員会運営規則 第二十六条 (傍聴券の発行)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(傍聴券の発行)

第二十六条

委員会は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り意見聴取会を傍聴させることができる。

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