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運輸安全委員会運営規則 第二十五条 (記録)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(記録)

第二十五条

公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。

2前項の記録は、一般からの申出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取会が非公開で行われた場合は、この限りでない。

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