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運輸安全委員会運営規則 第十二条 (公述の申出)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(公述の申出)

第十二条

意見聴取会において公述しようとする者は、第十条第一項の委員会が公示する期限までに、公述書を添付して公述申込書を委員会に提出しなければならない。

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