(意見聴取会開催の公示及び告知)
第十条
委員会は、法第二十四条第二項(法第二十六条第三項又は第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取会を開こうとする場合には、少なくとも意見聴取会開催の十四日前に、事案の件名及び発生日、意見聴取会の日時及び場所、次条第一項各号に定める書面の閲覧場所並びに公述申込書を提出すべき場所及び期限を公示しなければならない。
2意見聴取会において、意見の聴取が前項の日時内に終らず、意見の聴取を継続する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、次回の開催の日時及び場所を意見聴取会において口頭で告知することをもって足りる。