(事故等調査に関する書面の作成及び閲覧)
第十一条
委員会は、次の各号に掲げる規定により意見聴取会を開こうとする場合には、当該各号に定める書面を作成するものとする。
- 一法第二十四条第二項又は第三項次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書面
- イ委員会が事故等調査(特定調査を除く。)を行っている場合当該事故等調査に関する報告書の案(法第二十五条第一項第二号に掲げる事項に限る。)
- ロ委員会が特定調査を行っている場合法第二十五条第三項の規定により報告する当該特定調査の経過の案を記載した書面(当該特定調査により判明した事実に関する部分に限る。)
- イ
- 二
2意見聴取会において公述しようとする者は、意見聴取会開催前に、前項各号に定める書面を、前条第一項の規定により委員会が公示する場所において閲覧することができる。