(公述の要請) 第十五条 委員会は、前条の規定により選定した公述人のほか、事案の性質上関係者又は学識経験のある者の意見を聴く必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見聴取会への出席を求めて、意見を述べさせることができる。2第十一条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗