(公述申込書等)
第十三条
公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業及び年令を記載しなければならない。
2公述書には、公述しようとする者の氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
3前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添付することができる。
公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業及び年令を記載しなければならない。
2公述書には、公述しようとする者の氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
3前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添付することができる。