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運輸安全委員会運営規則 第十四条 (公述人の選定等)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(公述人の選定等)

第十四条

委員会は、前二条の規定により提出された文書等を審査して、当該事故等の原因の究明に役立つと認めるときは、公述申込書を提出した者のうちから公述人を選定するものとする。

2前項の規定により選定されなかった者の公述書は、原因の究明のための参考とするものとする。

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