(公述人の選定等)
第十四条
委員会は、前二条の規定により提出された文書等を審査して、当該事故等の原因の究明に役立つと認めるときは、公述申込書を提出した者のうちから公述人を選定するものとする。
2前項の規定により選定されなかった者の公述書は、原因の究明のための参考とするものとする。
委員会は、前二条の規定により提出された文書等を審査して、当該事故等の原因の究明に役立つと認めるときは、公述申込書を提出した者のうちから公述人を選定するものとする。
2前項の規定により選定されなかった者の公述書は、原因の究明のための参考とするものとする。