(意見聴取会開催日時の変更等)
第十六条
委員会は、緊急やむを得ない事由により、第十条の規定による公示又は告知の日時に意見聴取会を開くことができないと認めた場合には、速やかにその旨を公示するとともに、適当な方法で前二条に規定する者に通知することにより、意見聴取会の開催日時を変更することができる。
委員会は、緊急やむを得ない事由により、第十条の規定による公示又は告知の日時に意見聴取会を開くことができないと認めた場合には、速やかにその旨を公示するとともに、適当な方法で前二条に規定する者に通知することにより、意見聴取会の開催日時を変更することができる。