(公開の原則) 第十七条 意見聴取会は、公開で行うものとする。ただし、公述人が非公開を希望する旨を申し出た場合又は委員会が必要と認める場合には、当該事案に係る全部又は一部を非公開とすることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗