(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第三十五条
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。