(申請等の入力事項等)
第三十四条
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
- 一当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
- 二当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)