(処分通知等の入力事項等)
第三十六条
情報通信技術活用法第七条第一項の規定により委員会が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
情報通信技術活用法第七条第一項の規定により委員会が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。