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運輸安全委員会運営規則 第三十八条 (電磁的記録による縦覧等)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(電磁的記録による縦覧等)

第三十八条

委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、委員会の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

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