(意見の聴取の公開等) 第八条 意見の聴取は、非公開で行う。2船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、原因関係者の求めに応じ、公開で行うことができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗