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運輸安全委員会運営規則 第七条 (補佐する者の出頭)

平成二十年運輸安全委員会規則第一号規則
(補佐する者の出頭)

第七条

船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、委員会の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。

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