(補佐する者の出頭) 第七条 船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、委員会の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗