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国立国会図書館法 第二十四条の二

昭和二十三年法律第五号法律

第二十四条の二

地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

2次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市が設立した法人その他の都道府県又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

  1. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局
  2. 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社
  3. 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社
  5. 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
  6. 特殊法人等のうち、別表第二に掲げるもの

3前条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

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