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国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第二条 (定義)

平成二十四年法律第五十号法律
(定義)

第二条

この法律において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者をいう。

2この法律において「障害者就労施設」とは、次に掲げる施設をいう。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
  2. 障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者又は同法第三十七条第二項に規定する精神障害者であって同法第四十三条第一項に規定する労働者であるものを多数雇用する事業所として政令で定めるもの

3この法律において「在宅就業障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。

4この法律において「障害者就労施設等」とは、障害者就労施設、在宅就業障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。

5この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

6この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

7この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。

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(検討)

政府は、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図る観点から、障害者就労施設等の自主性を尊重しつつ適切な物品の生産及び物品等の質の確保に関する技術的支援及び訓練を行い、並びに障害者就労施設等が供給する物品等の購入者等に対し必要な情報の提供を行う体制の在り方について、三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、公契約の落札者を決定するに当たってその入札者が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項の規定に違反していないこと、障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していること等を総合的に評価する方式を導入することについて、三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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