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地方独立行政法人法 第八十条 (設立の認可等の特例)
平成十五年法律第百十八号
法律
(設立の認可等の特例)
第八十条
公立大学法人に関するこの法律の規定の適用については、この法律中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び文部科学大臣」とする。
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