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地方独立行政法人法 第七十九条の五 (土地等の貸付け)

平成十五年法律第百十八号法律
(土地等の貸付け)

第七十九条の五

公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該公立大学法人の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該公立大学法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

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