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地方独立行政法人法 第七十九条の四 (償還計画)

平成十五年法律第百十八号法律
(償還計画)

第七十九条の四

前条第一項又は第二項の規定により、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行する公立大学法人は、毎事業年度、設立団体以外の者からの長期借入金及び債券の償還計画を立てて、設立団体の長の認可を受けなければならない。

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