(地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)
第二条の六
法第三十三条の五の七第一項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。
- 一当該公営企業に係る施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費
- 二当該公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還に要する経費
- 三当該公営企業の一時借入金の償還に要する経費
- 四当該公営企業の職員の退職手当の支給に要する経費
- 五
- 六国又は他の地方公共団体から交付された当該公営企業の業務に係る補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を伴わない給付金の返還に要する経費