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地方債に関する省令 第二条の六 (地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)

第二条の六

第三十三条の五の七第一項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。

  1. 当該公営企業に係る施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費
  2. 当該公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還に要する経費
  3. 当該公営企業の一時借入金の償還に要する経費
  4. 当該公営企業の職員の退職手当の支給に要する経費
  5. 当該公営企業が行う業務に相当する業務を行う移行型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)である公営企業型地方独立行政法人(同法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。)の設立に際して必要となる資金その他の財産の出えんに要する経費(当該経費に相当する経費であって当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに一般会計又は他の特別会計において負担するものを含む。)
  6. 国又は他の地方公共団体から交付された当該公営企業の業務に係る補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を伴わない給付金の返還に要する経費

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