条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第三十二条 (当せん金付証票の発売)

昭和二十三年法律第百九号法律
(当せん金付証票の発売)

第三十二条

都道府県並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第三十二条(当せん金付証票の発売)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条(施行期日) 地方財政法 目次 第三十三条(公営競技を行う地方公共団体の納付金) →