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地方債に関する省令 第十四条の三 (市町村の廃置分合等があった場合の実質赤字額の算定方法)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(市町村の廃置分合等があった場合の実質赤字額の算定方法)

第十四条の三

当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の三第四項第二号に規定する実質赤字額(以下この条において「実質赤字額」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。

  1. 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第五条の三第四項第二号に規定する歳入(令第十四条により算定した歳入をいう。以下この条において同じ。)又は歳出(令第十四条により算定した歳出をいう。以下この条において同じ。)をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の実質赤字額を算定するものとする。
  2. 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の実質赤字額を按分するものとする。
  3. 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の実質赤字額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の実質赤字額を按分して得た額を合算するものとする。

2当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により令第十条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の実質赤字額の算定方法は、次に定めるところによる。

  1. 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前々年度の法第五条の三第四項第二号に規定する歳入又は歳出をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前々年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の前年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前々年度に支払うべき債務でその支払を当該年度の前年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前々年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度の前年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の当該年度の前年度の実質赤字額を算定するものとする。
  2. 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の実質赤字額を按分するものとする。
  3. 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の実質赤字額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の実質赤字額を按分して得た額を合算するものとする。

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