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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十四条の四 (研究開発施設等の整備)

平成二十年法律第六十三号法律
(研究開発施設等の整備)

第二十四条の四

国は、研究開発能力の強化を図るため、国、研究開発法人及び大学等の研究開発に係る施設及び設備(第三十五条において「研究開発施設等」という。)、情報処理、情報通信、電磁的記録の保管等に係る施設及び設備並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(同条において「知的基盤」という。)を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

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