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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十四条の三 (研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進)

平成二十年法律第六十三号法律
(研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進)

第二十四条の三

研究開発法人及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材及びその経営を担うべき人材の育成及び確保に努めるものとする。

2国は、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

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