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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十五条 (研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進)

平成二十年法律第六十三号法律
(研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進)

第三十五条

国は、研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究開発機関及び研究者等の利用に供するものについて、その利用に必要な情報の提供その他の当該研究開発施設等及び知的基盤を広く研究開発機関及び研究者等の利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。

2研究開発法人及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究開発機関及び研究者等の利用に供するものについて、可能な限り、広く研究開発機関及び研究者等の利用に供するよう努めるものとする。

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(経過措置)
附則

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