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地方独立行政法人法 第七十七条の三 (出資の認可)

平成十五年法律第百十八号法律
(出資の認可)

第七十七条の三

公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。

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