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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十六条 (新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置)

第五十六条

法人が、施行日前に沖縄において昭和四十九年改正措置法による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項に規定する貸家住宅、同法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等又は同法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設を取得し、又は建築し、若しくは建設した場合におけるこれらの規定の適用については、法人税法の施行地においてこれらの減価償却資産を取得し、又は建築し、若しくは建設したものとみなす。

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