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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 第五条 (適用実態調査の実施に関する細目)

平成二十二年財務省令第二十二号府省令
(適用実態調査の実施に関する細目)

第五条

適用実態調査(法第四条第一項の規定に基づき行うものに限る。)は、法人税関係特別措置ごとに、法第五条第一項第一号に規定する適用者数又は適用総額について、四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書に記載された事項を集計することにより行うものとする。

2前項の場合において、その集計は、当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の業種別、資本金の額若しくは出資金の額の階級別若しくは法人の所得の金額の階級別又はこれらを組み合わせた区分別に行うものとする。

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