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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十六条 (用途外使用とされない用途等)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(用途外使用とされない用途等)

第百十六条

第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について、同条第四項において準用する関税定率法第二十条の二第二項本文及び第三項の税関長の承認を受けることができる用途は、当該物品に係る減免税割当てを受けた他の製造者が沖縄県の区域において法第八十三条第一項各号に規定する製造に使用する用途とする。

2前項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

  1. 当該物品の品名、数量及び価格
  2. その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号
  3. 当該物品について関税の軽減又は免除を受けた用途及び使用場所
  4. 当該物品の譲受人の住所及び氏名又は名称並びにその者が新たに供しようとする用途及び使用場所

3沖縄地区税関長は、第一項の承認をしようとする場合には、沖縄県知事の意見をきかなければならない。

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