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関税定率法施行令 第十三条の三 (著しく価額の低い見本の指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(著しく価額の低い見本の指定)

第十三条の三

第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が五千円以下のものとする。

  1. 見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品
  2. 前号に掲げるものを除き、見本に供する範囲内の量に包装した物品又は一個(個数により数えられないものについては、一包装。以下この号において同じ。)の課税価額が千円以下の物品(種類及び性質を同じくするものについては、そのうちの一個に限る。)

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