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関税定率法施行令 第十三条の四 (注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続)

第十三条の四

特例申告貨物について法第十四条第六号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同号の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。

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