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関税定率法施行令 第十三条の五 (関税を免除するラベルの指定)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(関税を免除するラベルの指定)

第十三条の五

第十四条第六号の二(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。

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