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関税定率法施行令 第十六条の二 (関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)

第十六条の二

第十四条第十六号(身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。

  1. 肢体不自由者用の義肢及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器
  2. 盲人用の点字器(机上用のもの又はポケット型のものに限る。)、タイプライター、時計、はかり、温度計及び体温計
  3. 前二号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で財務省令で定めるもの

2前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号若しくは第三項第四号の二若しくは第五号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。

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