(身体障害者用の器具等の指定)
第三条
令第十六条の二第一項第三号(関税を免除する身体障害者用の器具等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
- 一固形点方式点字印刷設備のうち次に掲げるもの
- イ原板穿孔機
- ロゲラ用パンチ及び折り機
- ハ製版機
- ニ定規及びゲージ
- ホ原板校正機
- ヘ原板溝付機
- ト原板切断及びタグ成形機
- チ点字印刷機
- リ背折り機
- ヌ原板洗浄機
- イ
- 二盲人用つえ
- 三盲人用計算盤(計算用駒を含む。)及びそろばん
- 四盲人用立体地図
- 五点字複写機及び点字複写用人造プラスチックシート
- 六インターポイント方式点字製版機
- 七前各号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で税関長が適当と認めるもの