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関税定率法施行令 第二十一条の二 (博覧会等において使用される物品の免税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号政令
(博覧会等において使用される物品の免税の手続)

第二十一条の二

第十五条第一項第五号の二(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の物品の輸入申告は、当該物品の出品者の名をもつてしなければならない。

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