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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第八条 (業務規程の認可の基準)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(業務規程の認可の基準)

第八条

第十一条第一項の認可の基準は、法第九条第一号及び第二号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

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