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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第七条 (業務規程の記載事項)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(業務規程の記載事項)

第七条

第十一条第一項の業務規程に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 貸付金の使途
  2. 保証に係る債務の種類
  3. 業務に必要な資金の造成に関する事項
  4. その他法第九条第一号及び第二号に掲げる業務を実施する上で必要な事項

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(返還命令に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に主要食糧の交付を受けた者に対する旧規則第二十九条の規定による返還の命令については、なお従前の例による。

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