条文くん法令検索 AIに質問する

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第五十三条 (都道府県が処理する事務等)

平成六年法律第百十三号法律
(都道府県が処理する事務等)

第五十三条

この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第五十三条(都道府県が処理する事務等)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(報告及び立入検査) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 目次 第五十四条(経過措置) →