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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第七条(経由官庁)

令和八年財務省・農林水産省令第四号府省令未施行
未施行の法令です。財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

法又はこの省令の規定により財務大臣及び農林水産大臣に書類を提出するときは、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該書類は、当該一の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

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